工事初日の1日を費やして、工事対象のお宅の全周に足場を架設します。楔型足場を採用しています。足場は労働安全衛生法の規定により、2mを超える高所作業をする場合に用意しなければならない仮設設備です。
足場の架設を省いて工事作業を行ったときに、労働基準監督署の指摘が入ると工事は即時中止し、行政処分がくだされることがあります。
その上、脚立やはしごだけで無理な姿勢の作業をすると、細部の仕上がりが悪くなるばかりか、作業性が悪いことから、作業時間が多くかかり、結果的に作業人件費が高額になってしまうので、足場を架設した方が安く、きれいに仕上がるのです。
工事の仮設設備はお客様の財物になるものではないので、もったいない感が残ってしまうお気持ちはお察し致しますが、前述にご賛同いただく方が経済合理性が高くお客様が得をします。