2019.09.13
「立平」の施工各部を見ると解かる優秀性 宝塚市のマンションでJFEライン立平333のカバー工事をしました。 立平によるカバー工事のポイントを見ると、屋根剛性が高いことが解ります。 雨水の侵入を許さない立平の設計構造と、棟構造は雨水が侵入しない事も解ります。 緩勾配の片流れ屋根に流…
阪急石橋駅前ビル屋上のプレハブテナントに退去頂くことになりました。
オーナー側から退去を願うことは稀で、適う事ならば継続入居を希望します。
やむなき理由が発生しましたので、退去頂かざるを得ない実情をお伝えします。
賃貸ビルや賃貸マンションの所有にとって、テナントや入居者はお客様であり、入居し続けてもらいたいと考えます。
お客様であるテナントや入居者に退去を願うことは基本的にはなく、それはよほどの事情がある場合に限られます。
近年賃貸ビルや賃貸マンションが乱立する状況においては、入居希望者の争奪戦が活発で、正反対の事情にあります。
そんな状況にある中で、テナントや入居者に退去を願う家主がいる訳はなく、苦渋の決断に迫られている事情があります。
阪急石橋駅前ビル屋上のプレハブハウスは設置から10年以上が経過し、居住に適さない状態になってきました。
本来プレハブは仮設設備として有効な建築物ですが、長期間永続的な居住建築物ではないので、一定期限で使用を停止します。
プレハブ設置から12年が経過しましたので、居住用賃貸物件としての使用収益を停止する措置を執ることになりました。
建物は建築基準法に従って築造され、屋根や外壁、防水工事などを行いながら、耐用年数まで維持管理を図っていきます。
耐用年数に達した時や、地震や大型台風の風災被害に遭うと、維持管理工事による修復で現況保持が困難になる時があります。
このような時は止む無く、建物の使用収益を停止せざるを得ず、テナントや入居者に退去を願う事情が出てきます。
ビルやマンションの屋上や陸屋根には、荷物などを収蔵する目的で設置したプレハブや物置がしばしば見られます。
プレハブの大きさによっては、居住することが出来る規模の物もあり、物置のみならず生活の場にもなることがあります。
建築基準法に従って築造された建築物とは異なり、プレハブは仮設設備として設置される簡易建物の側面があります。
簡易建物であるがゆえに、強固で堅牢ではない構造から、非日常の自然環境による被害が発生することがあります。
2018年9月台風21号が近畿地方を襲い、最大瞬間風速が70メートルを超える強風が、多くの被害を出しました。
屋上や陸屋根に設置されたプレハブや物置が強風で吹き飛ばされる被害が発生したことから、行政が動いたのです。
プレハブの使用目的は仮設設備として、一定期限で事務所や倉庫として認められる建築物、構造物の一種です。
工事現場の事務所や倉庫として使用される事が多く、橋や道路、ダム建設現場でも10年程度が最長の部類です。
都会の真ん中で大規模な橋やダムが建設されることは稀有で、通勤不可能な地域の工事ですので、関係者が居住します。
その年限が10年程度が最長の部類だとすると、12年が経過したビル屋上のプレハブは、永続使用の限界です。
入居者の使用目的が、住居用、事業用にかかわらず、限界に達したと考えられるプレハブの賃貸借契約も限界です。
居住しているのか、事務所として限られた営業時間だけ使用しているのか、その事情で細かく判断する事はできません。
災害はいつ何時に襲来し発生するか、だれも予測不可能な自然現象ですので、いつ災害に遭遇するか分かりません。
そんな災害が襲来した時に、テナントや居住者の生命の安全を保障することが出来ない、耐用年数越えのプレハブは使用を止めるべきです。
一般に許容される仮設設備の耐用年数以内であれば心配することはありませんが、それを超過しているので最悪を想定したことが、次の退去理由です。
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