2019.09.13
「立平」の施工各部を見ると解かる優秀性 宝塚市のマンションでJFEライン立平333のカバー工事をしました。 立平によるカバー工事のポイントを見ると、屋根剛性が高いことが解ります。 雨水の侵入を許さない立平の設計構造と、棟構造は雨水が侵入しない事も解ります。 緩勾配の片流れ屋根に流…
阪急石橋駅前ビル屋上のプレハブテナントに退去頂きます。
オーナー側から退去して頂く時は、補償金を支払うことになります。
妥当性がある補償額とその根拠をどう考えたらいいのか退去実例を見ます。
この実例は、過去入稿済みのブログを読むと背景が解るので、いきさつを知るには入稿済みブログを読んで下さい。
オーナーは入居者をお客様と位置付け、入居者は居心地の良い空間と感じている双方の思惑に相違はありません。
退去を申し入れられた入居者とビルオーナーの両者は青天の霹靂とも言える、双方の意思に反する事情です。
入居し続けて欲しいのに退去を願わざるを得ない、オーナーにとっては不可抗力な事情が発端となりました。
大雨による土砂災害、洪水被害などに遭遇し、著しい自然損害を受けて、一旦退去のもと大規模修繕を行う必要がある時。
震災被害を受けて屋根や外壁など躯体部分が損壊し、建物の安全強度を保つことが出来なくなった状態。
建物の法定耐用年数を経過して老朽化が著しく、耐震強度が確保されない設計基準を看過できない状態などが該当します。
従前の日常生活が出来ない状態ばかりでなく、老朽化や自然災害を想定した時に、生活空間の安全確保が困難と思われる場合も同様です。
テナントや入居者は、新しい居住先を探して賃貸借契約を結び、家財道具を移動する引っ越し費用の負担が出てきます。
退去を願う理由が不可抗力であっても、退去を迫られるテナントや入居者には経済負担において酷な一面が残ります。
少なくとも引っ越し費用と、新しく賃貸借契約を結ぶときに発生する費用は、想定外の出費に他なりません。
退去作業から、住み替えまでに必要な費用の全額をテナントや入居者が負担するようでは公平性に欠けます。
賃貸人であるオーナーと、賃借人であるテナントや入居者は、独立した主体として個別の事情と思惑があります。
折衷点までの歩み寄りと言っても、それは必ずしも両者の中間点とは限らず、話し合いや協議を必要とします。
この時に基準とすべきことは、業界に精通した不動産業者や法律の専門家など、社会的な第三者の意見です。
その意見を聞き取って加味し、賃貸人、賃借人の双方に、社会通念として公平性のある基準点で妥結すべきです。
阪急石橋駅前ビル屋上のプレハブハウスは、専有面積が15㎡のワンルームタイプの居室です。
ワンルームマンションの規模としては、今や狭い部類の賃貸物件ですので、賃料は数万円です。
この地域のワンルームマンションの賃料相場は、4万円から8万円程度で推移していることは調査で判ります。
賃料の幅は、築年数や間取り、専有面積、設備構造、建物構造に因って生じる差異で、プレハブだったことが格安の要因です。
そしてワンルームマンションの契約に係る諸経費として、敷金や礼金、保証金がないことが多いのも、この地域の商習慣です。
ワンルームマンションの住み替えに生じる必要経費は、引っ越し費用だけ発生し、それが賃借人の負担になります。
ワンルームマンションに設置された家財道具の移設に係る運搬費用は、およそ10万円程度が妥当な相場です。
この件の退去に係る補償額は、10万円を上限として、両者の話し合いと協議によって、折衷点を妥結するのが社会通念上至当と考えられます。
ちなみにオーナー側の提示補償額は、この金額より上でした。敷金や礼金を求められる賃貸物件も存在しているので配慮をされました。
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