文化財保護法で規定されている「伝統的建造物群保存地区」とは、城下町、宿場町、門前町、寺内町、社家町、港町、農村、漁村などの伝統的建造物群と一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するために市町村が定めた地区のことです。
平成29年11月28日時点で、日本全国で117地区の指定があります。国重要伝統的建造物群指定地区の選定基準は、「伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの」「伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの」「伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの」の3点が要件のようです。